滋賀県大津市・京都市の定期報告なら合同会社 前畑建築事務所

1.定期調査・検査報告とは

定期調査・検査の報告制度は建築基準法第12条の規定に基づき、 指定された特定建築物(一定の規模の建物)の所有者・管理者が建物を適切に管理するとともに、専門家により建築物の敷地、構造及び建築設備について定期的に調査・検査を行ない、その結果を特定行政庁に報告するよう義務付けられています。

2.定期報告の調査内容は?

特定建築物定期調査の主な調査項目は、敷地と地盤、建物外部、屋外と屋根、建物内部、避難施設・非常用照明・防火扉・非常用進入口などです。 敷地・地盤については、地盤沈下がおきていないかどうか、敷地内の排水状況は適切かどうか、避難通路等の確保ができているかなどを調べます。

3.定期調査の流れ

1. 予備調査

・設計図書等(確認証済、検査済証、竣工図等)の有無
・増築、改築、用途変更等などの有無
・従前の定期調査報告資料の有無
・建築設備などの他の検査の実施状況
・外装仕上げ材の維持保全状況
・防火扉・防火シャッター等の点検状況
・吹付け石綿、吹付ロックウールでその含有する石綿の重量の0.1%を超えるもの(以下、「吹付石綿等」と言う。)の有無と分析結果
・特定天井の有無
・他の資格者の立会いの有無

2. 調査計画及び調査経路の確定と契約

対象建築物の構造種別や用途等に応じた調査の重点項目を考慮し、調査計画及び調査経路を確定する。 また、調査に先立ち、防火・避難関係については、防火管理者から基本体制等について聴取する。 実施の際の状況によって変更をする場合があるとしても、基本的な組立について予算、担当人員配置の要素を考慮して、費用を算出し契約する。

3.資料チェック・設備

・設計図書等(確認済証、検査済証、竣工図等)の内容の確認
・現状の平面図などがないときは、調査経路図として使用できる程度の平面図の作成
・従前の定期調査報告資料(経年変化、指摘事項(特定行政庁、調査等)等に留意)の内容確認
・建築設備等の他の検査の実施状況及びその内容確認

4.調査実施

調査経路に沿って調査を実施し、定期調査票及び調査結果図にその状況を記入する。
また、特記すべき事項については特記事項に記入し、写真などは関係写真に整理する。

5.調査のまとめと依頼者への報告

定期調査票、調査結果図、関係写真、および特記事項を添付した定期調査結果報告書により依頼者に調査結果を報告し、助言を行う。

6.次回のための資料整備

定期調査の結果が建築物のカルテとして役立つよう、その建築物の履歴が分かるようにすることに留意して資料を作成する。

7.特定行政庁への報告

調査結果に基づいて定期調査報告書、特定建築物の調査結果、調査結果図、関係写真及び定期調査報告概要書を作成し、特定行政庁へ報告する。尚、特定行政庁への報告書等は依頼者にも提出する。


参考図書:『特定建築物定期調査業務基準』一般財団法人 日本建築防災協会,2016.

4.定期報告の期間は?

特殊建築物定期検査報告の期間は3年に1度です、 用途ごとに報告年度が定められています。 建物の用途や各自治体(特定行政庁)によっては毎年調査する必要もあるので確認が必要です。

5.定期報告の罰則は?

特定建築物定期調査の対象となる建物の所有者には、 特定行政庁から調査の通知が送付されます。

そして、もしそこで調査や報告を怠った場合、 建築基準法第100条および101条に則り、100万円以下の罰金が科せられます。

また、定期報告を実施する有資格者の罰則もあり、虚偽の報告をした場合は有資格者証の返納が命じられ、返納に応じない場合は30万円以下の罰金処分の対象となります。

6.定期報告が必要な建物(各市町村リンク)

7.お気軽にご相談ください

当社には構造設計一級建築士が在籍しております。 耐震診断をご検討中の方や今後耐震診断を検討する可能性のある方も安心してご相談ください。