定期調査・検査報告とは

定期調査・検査の報告制度は建築基準法第12条の規定に基づき、
指定された特定建築物(一定の規模の建物)の所有者・管理者が建物を適切に管理するとともに、専門家により建築物の敷地、構造及び建築設備について定期的に調査・検査を行ない、その結果を特定行政庁に報告するよう義務付けられています。
滋賀県大津市で定期報告の対象となる特定建築物
建築物※1
対象用途 | 対象用途の位置・規模※2(いずれかに該当するもの) | |
劇場、映画館、演芸場 観覧場(屋外観覧場を除く)公会堂、集会場 | ①客席の床面積が200㎡以上 ②3階以上の床面積の合計が100㎡超え ③地階の床面積の合計が100㎡超え ④劇場、映画館又は演芸場の用途に供するもので主階が1階にないもの | |
百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗 | ①客席の床面積が3,000㎡以上のもの ②2階の床面積の合計が500㎡以上のもの ③3階以上の床面積の合計が100㎡超え ④地階の床面積の合計が100㎡超え ⑤床面積の合計が1000㎡を超えかつ2階の床面積の合計が100㎡超え★ | |
遊技場 | ||
キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、待合、料理店、飲食店 | ①客席の床面積が3,000㎡以上のもの ②2階の床面積が500㎡以上のもの ③3階以上の床面積の合計が100㎡超え ④地階の床面積の合計が100㎡超え ⑤床面積の合計が500㎡を超えかつ2階の床面積の合計が100㎡超え★ | |
展示場 | ①床面積の合計が3000㎡以上 ②2階の床面積の合計が500㎡以上のもの ③3階以上の床面積の合計が100㎡超え ④地階の床面積の合計が100㎡超え | |
百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗、遊技場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、待合、料理店、飲食店のうち2以上の用途に供する施設 | ①床面積の合計が1500㎡を超えるもの★ | |
ホテル、旅館 | ①2階の床面積の合計が300㎡以上 ②3階以上の床面積の合計が100㎡超え ③地階の床面積の合計が100㎡超え ④床面積の合計が300㎡を超えかつ2階の床面積の合計が100㎡超え★ | |
学校 | ①床面積の合計が2000㎡を超えるもの★ | |
体育館、博物館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場 | 学校に附属するもの | ①床面積の合計が2000㎡を超えるもの★ |
学校に附属しないもの | ①床面積の合計が2000㎡以上 ②3階以上の床面積の合計が100㎡超え | |
病院、診療所(患者収容施設のあるものに限る) | ①2階(2階に患者の収容施設がある場合に限る)の床面積の合計が300㎡以上 ②3階以上の床面積の合計が100㎡超え ③地階の床面積の合計が100㎡超え ④床面積の合計が300㎡超えかつ2階の床面積の合計が100㎡超え★ | |
高齢者・障害者等の就寝の用に供するもので政令で定める児童福祉施設など(共同住宅・寄宿舎を除く)※1 | ①2階の床面積の合計が300㎡以上のもの ②3階以上の床面積の合計が100㎡超え ③地階の床面積の合計が100㎡超え ④床面積の合計が500㎡を超えかつ2階の床面積の合計が100㎡超え★ | |
建築基準法施工令第19条第1項に規定する児童福祉施設等(上覧の政令指定以外のものに限る)幼保連携型認定こども園 | ①床面積の合計が500㎡を超えかつ2階の床面積の合計が100㎡超え★ ②床面積の合計が500㎡を超えかつ3階の床面積の合計が100㎡超え★ ③床面積の合計が500㎡を超えかつ地階の床面積の合計が100㎡超え★ | |
高齢者・障碍者などの就寝の用に供するもので政令で定める共同住宅・寄宿舎※2 | ①2階の床面積の合計が300㎡以上 ②3階以上の床面積の合計が100㎡超え ③地階の床面積の合計が100㎡超え | |
公衆浴場 | ①床面積の合計が3000㎡以上 ②2階の床面積の合計が500㎡以上 ③3階以上の床面積の合計が100㎡超え ④地階の床面積の合計が100㎡超え ⑤床面積の合計が200㎡を超えかつ2階の床面積の合計が100㎡超え★ |
※1 助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更生施設、老人短期入所施設(小規模多機能型居宅介護の事業所、看護小規模多機能型居宅介護の事業所を含む)その他これに類するもの(宿泊サービスを提供する老人デイサービスセンターを含む)、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者援施設、福祉ホーム、障害福祉サービス(自立訓練または就労移行支援を行う事業に限る)を行う事業所(利用者の就寝の用に供するものに限る。) ※2 政令で定める共同住宅・・・サービス付き高齢者向け受託に限る。政令で定める寄宿舎・・・サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る | ★は大津市の独自指定(それ以外は全国共通)
大津市ホームページ参照リンクはこちら
昇降機
対 象 | 例 外 |
・エレベーター ・エスカレーター ・小荷物専用昇降機(フロアタイプ) | ・住戸内のみを昇降する昇降機 ・工場等に設置されている専用エレベーター (労働安全衛生法施工令第12条第1項第6号に規定するエレベーター) |
防火設備(防火扉・防火シャッター)
対 象 | 例 外 |
・上記Aの建築物の防火設備 ・病院・有床診療所又は就寝用福祉施設※3の防火設備 | ・常時閉鎖式の※4の防火設備 ・防火ダンパー ・外壁開口部の防火設備 |
※4普段は閉鎖された状態となっており、開放してもドアクローザーなどので自動的に閉鎖状態に戻る方式のもの | ※3該当する用途部分の床面積の合計が200㎡以上のもの
準工作物
・コースター等の高架の遊戯施設 ・メリーゴーラウンド、観覧車などの原動機による回転運動をする遊戯施設 | ・観光用エレベーター、エスカレーター
定期調査報告対象のマンション

定期調査報告の対象となるマンション(共同住宅)
5階以上の階で、共同住宅の用途に供する部分の床面積の合計が100m2を超え、且つ、共同住宅の用途に供する部分
(下図の部分)の床面積の合計が、1,000m2を超えるもの。
定期調査報告の対象となる事務所ビル
3階建て以上の建築物で、床面積の合計が1,000㎡を超えているもの。
ただし、5階以上の建築物で延べ面積が2,000m2を超えるものに限ります。
定期報告の調査内容は?
特定建築物定期調査の主な調査項目は、敷地と地盤、建物外部、屋外と屋根、建物内部、避難施設・非常用照明・防火扉・非常用進入口などです。
敷地・地盤については、地盤沈下がおきていないかどうか、敷地内の排水状況は適切かどうか、避難通路等の確保ができているかなどを調べます。
定期調査の流れ
1.予備調査
・設計図書等(確認証済、検査済証、竣工図等)の有無
・増築、改築、用途変更等などの有無
・従前の定期調査報告資料の有無
・建築設備などの他の検査の実施状況
・外装仕上げ材の維持保全状況
・防火扉・防火シャッター等の点検状況
・吹付け石綿、吹付ロックウールでその含有する石綿の重量の0.1%を超えるもの(以下、「吹付石綿等」と言う。)の有無と分析結果
・特定天井の有無
・他の資格者の立会いの有無
2.調査計画及び調査経路の確定と契約
対象建築物の構造種別や用途等に応じた調査の重点項目を考慮し、調査計画及び調査経路を確定する。
また、調査に先立ち、防火・避難関係については、防火管理者から基本体制等について聴取する。
実施の際の状況によって変更をする場合があるとしても、基本的な組立について予算、担当人員配置の要素を考慮して、費用を算出し契約する。
3.資料チェック・設備
・設計図書等(確認済証、検査済証、竣工図等)の内容の確認
・現状の平面図などがないときは、調査経路図として使用できる程度の平面図の作成
・従前の定期調査報告資料(経年変化、指摘事項(特定行政庁、調査等)等に留意)の内容確認
・建築設備等の他の検査の実施状況及びその内容確認
4.調査実施
調査経路に沿って調査を実施し、定期調査票及び調査結果図にその状況を記入する。
また、特記すべき事項については特記事項に記入し、写真などは関係写真に整理する。
5.調査のまとめと依頼者への報告
定期調査票、調査結果図、関係写真、および特記事項を添付した定期調査結果報告書により依頼者に調査結果を報告し、助言を行う。
6.次回のための資料整備
定期調査の結果が建築物のカルテとして役立つよう、その建築物の履歴が分かるようにすることに留意して資料を作成する。
7.特定行政庁への報告
調査結果に基づいて定期調査報告書、特定建築物の調査結果、調査結果図、関係写真及び定期調査報告概要書を作成し、特定行政庁へ報告する。尚、特定行政庁への報告書等は依頼者にも提出する。
参考図書:『特定建築物定期調査業務基準』一般財団法人 日本建築防災協会,2016.
定期報告の期間は?
特殊建築物定期検査報告の期間は3年に1度です、
用途ごとに報告年度が定められています。
建物の用途や各自治体(特定行政庁)によっては毎年調査する必要もあるので確認が必要です。
定期報告の罰則は?
特定建築物定期調査の対象となる建物の所有者には、
特定行政庁から調査の通知が送付されます。
そして、もしそこで調査や報告を怠った場合、
建築基準法第100条および101条に則り、100万円以下の罰金が科せられます。
また、定期報告を実施する有資格者の罰則もあり、虚偽の報告をした場合は有資格者証の返納が命じられ、返納に応じない場合は30万円以下の罰金処分の対象となります。
お気軽にご相談ください
当社には構造設計一級建築士が在籍しております。
定期調査検査報告をご検討中の方や今後定期調査検査報告をを検討する可能性のある方も安心してご相談ください。