滋賀県大津市・京都市の構造計算なら合同会社 前畑建築事務所

1.構造とは

構造とは、建築物を構成する要素で建物の重さや建物の床に載る荷重などをはじめ 建物の躯体の構造や骨組みの各部にかかってくる外からの圧力に抵抗することを主な目的として空間を構成するもののことを言います。 また、建築物を構成する構造形式(構造材料を含める)の総称です。 建築構造を検討する時は、建物に作用する力をできるだけにスムーズに 構造に大きな負担をかけないように地盤まで伝達するかを考えて 骨組から地盤まで伝わる力を把握することが大切です。

2.構造設計に必要な資格

 1981年以降の新耐震基準以前に建てられた病院やデパートなどの大型施設に耐震診断を義務付ける改正耐震改修促進法が平成25年6月可決、成立しました。  地方自治体による診断結果の公表や、建物が耐震基準に適合していることを示すマークの新設も盛り込んでいます。 耐震診断期限は2015年末で、耐震診断の対象は政令で定めるられる。 国交省はデパートや病院は延べ床面積5千平方メートル以上とし、避難が困難な児童や高齢者が利用する施設はより小さいものも含まれる事になります。 滋賀県で耐震診断義務付け対象建築物はこちら

3.構造設計とは何か

構造設計は建築物の安全性を確保する大切な仕事です。 意匠(外観)設計に基づいてその建築物の構造計算を行い、 諸条件から要求される安全性を確保できるよう梁や柱などの配置、断面を計画します。 建物を支える柱や梁や壁等のサイズや形状や配置などを決めて 建築基準法に適合した建築物になるようにするのが構造設計の主な仕事内容です。 建築する地域や場所の土壌について把握や雪や風などの気候も考慮が必要です。 地震大国である日本においては建物の安全性の確保は非常に重要です。 構造設計者は私たちが安心して過ごせる建物を作り上げるために必要不可欠な存在です。 建築は機能性やデザインも重要ですが、大きな力が加わった時もしっかりと崩れず機能と安全性を保つための構造あってのものです。

4.確認申請に構造計算書の添付が必要な建物

構造計算はすべての建物に必要ですが、 確認申請に構造計算書がが必要な建物には以下のようなものがあります。

  • 学校や病院・ホテル・共同住宅などの特殊な建築物で用途部分の床面積の合計が100㎡を超えるもの
  • 3階建て以上または延べ面積が500㎡を超える大きな木造
  • 軒の高さが9mを超える木造
  • 建物の高さが13mを超える木造
  • 木造以外で2階建て以上又は延べ面積が200㎡を超える建物
  • 主要構造部(柱・梁・壁等)を石造、レンガ造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造等にした建築物で、高さが13m超、または軒の高さが9m超のもの。

5.お気軽にご相談ください

当社には構造設計一級建築士が在籍しております。 定期調査検査報告をご検討中の方や今後定期調査検査報告をを検討する可能性のある方も安心してご相談ください。